<学校法人>納税は勉強不足 源泉徴収漏れ6割超 近畿
毎日新聞 2013年7月27日(土)15時30分配信
一般企業に比べ、学校法人の源泉徴収漏れが目立っている。近畿ではこの5年間、国税局に税務調査を受けた学校法人の6割以上が徴収漏れを指摘された。企業を含めた全体の徴収漏れは2割台で、学校法人の比率が突出する。背景は不明だが、一部の法人では、不透明な経理処理の問題も浮かび上がる。【林田七恵】
源泉徴収は、事業主が役員や従業員の給与から、あらかじめ所得税などを差し引き、個人に代わって納税する仕組み。経費として従業員に支給したものが国税局に給与と認定されると、その分の所得税の徴収漏れとなり、追徴課税される。
大阪国税局によると、2012年6月までの5年間、近畿の373学校法人を税務調査し、64%の237法人で所得税の徴収漏れを指摘した。追徴税額は5億5000万円を超えるという。
徴収漏れを指摘した学校法人の割合は、最も多い08事務年度(08年7月〜09年6月)で73.2%。最少の10事務年度でも54.5%だった。これに対し、一般企業を含めた全体では25〜27%程度で推移している。
学校法人は、授業料など教育のための収入は非課税だが、役員、教職員の給与への課税は一般企業と同じだ。なぜ、学校法人の徴収漏れが多いのか。
元国税調査官の大村大次郎さんは「学校法人は収益事業以外は法人税を課されず、税務調査の機会も少ない。税金に対する認識が甘くなる傾向があるのかもしれない」。永橋利志(さとし)・近畿税理士会広報部長は「国税局の指摘で、学校法人も経理に対する認識を改めている過渡期かもしれない」と指摘する。
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<大学法人源泉徴収漏れ>マンション家賃など経費で丸抱え
毎日新聞 2013年7月27日(土)15時34分配信
都心部にそびえるタワーマンション上層階の一室が、関西の学校法人理事長の自宅だった。数十万円の家賃を払っていたのは学校法人だ。
理事長は電車通勤を拒み、毎日、黒塗りのタクシーを自宅に迎えに来させた。携帯電話を含め、その費用は法人側が負担した。
法人側は家賃などを全額経費として計上し、税務処理していたという。しかし、こうした費用は理事長の給与に当たる可能性が高い。給与であれば、法人側は所得税を源泉徴収して納める必要があり、税務調査で徴収漏れを指摘されかねない。
「家賃や携帯電話料金を前の年からさかのぼって負担する」。ある時、理事長が突然、法人の担当者に切り出した。理事長は法人の帳簿も修正させた。
同じ頃、法人の不祥事が明るみに出た。「家賃負担などが発覚するのを恐れたのではないか」。法人の関係者はこう振り返る。
学校法人が理事長らを厚遇し、国税局が源泉徴収漏れを指摘する例は少なくない。
大阪初芝学園(堺市)は2007年、役員が裏金を流用したとして約950万円の源泉所得税を追徴された。大阪学院大(大阪市北区)も12年、米ハワイに借りた邸宅が「理事長への給与」と認定され、約1億円を追徴された。
私立大の教職員約2万人が加盟する「日本私立大学教職員組合連合」は今月19日、不透明な経理処理などのチェック機能を強化しようと、法人評議員に理事長の解任権を与えるなどの私立学校法の改正を、文部科学省に提案した。